2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
実効的な見守り活動が行われている背景には、生活困窮者支援の過程において積み重ねてきた担当間の連携を主軸として、消費者部局と福祉部局等が連携して協議会を構築し、見守り等の活動を実施していること等が挙げられます。
実効的な見守り活動が行われている背景には、生活困窮者支援の過程において積み重ねてきた担当間の連携を主軸として、消費者部局と福祉部局等が連携して協議会を構築し、見守り等の活動を実施していること等が挙げられます。
消費者庁や都道府県の消費者部局と連携を図るなど、さらなる体制の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。 一方、EUにおきましては、加盟国の政府機関がGIの不正表示に係る監視を行うということでございます。
実効的な見守り活動の背景には、生活困窮者の支援の過程において積み重ねてきた庁内連携を主軸として、消費者部局と福祉部局が連携して協議会を構築し、見守り等の活動を実施していることが挙げられております。
本当に、測定の目的、対象に応じまして機器を選択する必要があるということでございますが、先ほどの審議の過程で出ておりました、消費者庁で地方に国民生活センターから貸与する、自治体の消費者部局に貸与している、この貸与予定の機器は数百万するわけでございますけれども、この機器における下限値は、計測時間二十分でセシウム137につきまして五十ベクレル・パー・キログラム、こういった精度が担保されている、こういうことでございます
もう一つ、地方行政における消費者にかかわる問題ということでいいますと、ある種、国政の段階と同じようなことがございまして、地方行政にあっても、消費者問題は消費者部局だけの問題で、産業育成部局、土木にせよ農政にせよ商工行政にせよ、地方のそうした行政のところに消費者視点が貫かれているのかということでいうと、ある意味では国政段階以上に消費者視点というものが欠落している状況もありはしないのかというふうに思います